介護しない人ほど金は出さぬが口は出す!相続は手を出してくる

法律で「子供たちはみんな同じ相続割合」と決まっています。それ以外は遺言書か相続人全員の話し合いしかない

亡くなった兄の家族が相続放棄して兄のサラ金の借金の取り立てが弟の私に来る

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相続放棄するなら、その影響ときちんと把握して迷惑をかけないようにしなければいけませんよ

「亡くなった親父がサラ金から多額の借金をしているなんて驚いたな!
 それなら、俺たちは相続放棄をして関係を絶とう!」

そんな風に相続放棄を考える方も多いかもしれません。

でも、それにより他の方への影響もしっかりと把握しておいてくださいね。

 

相続放棄するとその相続人が最初からいなかったものとして、新たに相続人を判定し直します。

 相続放棄すると、その相続人が最初からいなかったものとされます。
ですから、新たに相続人として浮上してくる場合も多いのです。

 
兄の家族が相続放棄したら、弟や妹が甥や姪が新たに相続人となることがあります。

相続の順位は
第1順位は子供たち
第2順位は親ですが通常既に亡くなっています。
第3順位は亡くなった方の兄弟姉妹ですし、その方が亡くなっていたらその子供(甥や姪)に継承されます。

 

だから、借金を多く残して亡くなった兄弟がいて、その家族が相続放棄すれば
その借金は新たな相続人である兄弟姉妹に取り立てがくることもあるのです。

では実際の相談例をお聴きください。