何十年も夫と不倫関係にある愛人が夫の相続権を主張してきたらどうなる?
たとえ夫に浮気されても、子供のために離婚はしなかったのに
昔の女性は我慢強いし、世間体を気にしたものです。
ですから、「子供のために私が我慢すればいい」と夫に浮気をされても離婚を思いとどまったのかもしれません。
でも、そんな不倫関係が何十年も続いてきたらその愛人もなんらかの見返りを求めるかも?
「あんたの面倒を長年みてきたのは私なんだから、ちょっとは私にもあんたが死んだら相続権があるんじゃないの?」
なんてことを言い出したらどうします?
確かに事実婚・内縁関係では1円も相続する権利はありません。
でも、でもですよ・・・
夫が愛人に遺産相続させる内容の遺言書を書いたら・・・?
妻のあなたが夫よりも先に亡くなったら・・・・?
そんなこともきちんと考えて対策をうたなければいけません。
では、実際の相談例を専門家(弁護士)の意見をお聴きください。