亡き夫から相続した遺産だから交流のない前夫の子供より再婚相手との子供に遺産を相続させたい妻
法律では前夫の子供であっても再婚相手との子供であっても平等な相続権である
法律はえてして個々の状況にそぐわないことって結構多いんです。
こんな場合はどうでしょう?
再婚した場合
再婚相手の夫が亡くなった場合、妻の法定相続分は1/2もあります。
そしてその妻が亡くなった場合を考えてみましょう。
その妻に前夫との子供がいたら、妻が亡くなった時の遺産相続は
亡くなった夫はいっさい血縁関係のない前夫との子供が法定相続人になります
では実際の相談例をお聴きください
法定相続割合以外で相続させたければ遺言書しかありません。
遺言書が無ければ、原則法定相続分が優先されます。
いくら介護したとか?親の面倒をみてきた?とか主張しても、争いにまで発展したら家庭裁判所は法定相続割合い近い審判を下すことが多いように思います。
だから、それが嫌なら遺言書を書くしかありません。
でも、遺言書を書いても100%安心できません。
それは遺留分という最低限保証された相続する権利が相続人にはあるから
この遺留分という権利
相続を知ってから1年間
相続開始から10年間
行使しないと消滅します。
でも、反対にその間は
「いつ遺留分が行使されるかわからない?」
という宙ぶらりんな状態になります。
その間は遺産に手をつけることもちょっと危険が出てきますよね?
せっかく遺産相続したのに使うこともできない?
そんな状態はけっこう辛いものです。
ここに不動産が絡めば話はさらにややこしくなる?
不動産を売却したり、登記名義を変えるには相続人全員の合意了承が必要です。
だれかひとりでも異議を唱えればできません。(ここ重要!)
また、遺留分の行使に備えておくといっても
不動産の評価ってメチャクチャ難しいのです。
なぜなら、たいてい時価相場を基準に考えるからです。
でも、この時価相場は実際に売ってみないとわかりません。
だから、そんなうやむやなことを避けて
早いめに親の土地建物なんかの不動産は売却してお金に換えておけばいいのでは?
とお勧めしているんです。
不動産の評価はわかりずらいのです。
でも、お金なら遺留分行使に備える準備もはっきりとわかるのですから、それ以外は遺産を使うことも可能ですからね。